top of page

住宅で介護を受ける高齢者の方に、日帰りでお食事や入浴、介護予防プログラム、

レクリエーションなどをご提供する施設サービスです。

初めまして、地域福祉館「雅(みやび)」です。当事業所は、地域の方々が住み慣れた町で、安心して心豊かに暮らし続けていけるように、人との交流を通してお互いに支えあい、助け合えあうことが出来る地域作り、地域力の向上を目指しております。
デイサービスで人との交流の機会をもち、多くの方々とふれあい支えあうことで生きがいや楽しみを感じていただけるよう、誠心誠意生活のお手伝いをさせていただきます。
 

①.jpg

●利用者様定員は15名です。

介護予防や認知症進行予防に向けたカリキュラムを実施します。

●地域との交流を進め、社会性の向上を図ります。

●要支援者の受け入れも積極的にお受けします。

「地域の集いの場」として開放し、お茶飲み、お喋り、面会、ボランティア等、人との交流から利用者の社会性の向上に繋げられる事業所です。

介護予防や認知症進行予防に向けたカリキュラムを実施します。

●日常生活動作能力の維持向上に努めます。

基本に戻り、目標を立てた生活リハビリを実施していき、能力の向上と自信の回復を目指します。(リハビリ器具も設置しています。)

●趣味や特技を生かせる場を一緒につくりましょう。

定員数以上に広々とした空間となっております。カラオケ・囲碁・将棋・盆栽等、趣味の継続や再開には協力させていただきます。脳トレやゲームを使った認知症予防への活動も行っていきます。

●午前中のみのサービスも受け付けております。  (9:20~12:30)

「1日家を空ける事には気が進まない…。」
社会参加の足掛かりとなり、引きこもり予防へと繋げていきましょう。

●事業所案内

  • 法人名    株式会社 雅

  • 所在地    〒527-0113

         滋賀県東近江市池庄町1554-5

  • 電話番号   0749-45-0100

  • 代表者氏名  代表取締役  加藤 雅己

  • 法人設立年月 平成24年1月11日

  • 事業所の名称 地域福祉館 雅

  • 所在地    〒527-0113

  •        滋賀県東近江市池庄町1554-2

  • 電話番号   0749-45-0044

  • 第1号通所事業事業所 

  • 地域密着型通所介護事業所

  • 開設年月   平成27年3月1日

通常の事業実施地域          東近江市(旧五個荘町、旧能登川町、旧湖東町、旧愛東町、旧八日市市に限る。)及び愛荘町とする。

介護.png
  • 事業所の目的                                   利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持回復並びに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とします。

  • 事業所の運営理念                               多様な福祉サービスが、その利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が個人の尊厳を保持しつつ、心身ともに健やかに育成され、又その有する能力に応じ自立した生活を地域社会において営むことができるよう必要な援助を行います。

雅基本情報

デイサービス事業 基本情報

雅 基本情報.jpg
M2.jpg

※1号通所事業サービスを提供する会社として、職員の配置については、指定基準を遵守しています。

料金表

料金表

●地域密着型通所介護サービス   :1回あたり (利用時間:7時間以上8時間未満)

R6.4.1改定

介護表.png

※上記の料金表によって、契約者の要介護度、要支援度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を除いた金額(自己負担額)をお支払下さい。(上記サービスの利用料金は、契約者の介護度に応じて異なります。)

※地域密着型通所介護(ディサービス)地域単価については、7級地(所定単位数×10.14円)の上乗せされます。

※処遇改善加算(Ⅰ)では1か月の総単位数に一律5.9%を乗じた額が上乗せされます。

※特定処遇改善加算(Ⅱ)では1か月の総単位数に一律1.0%を乗じた額が上乗せされます。

入浴介助加算

​R3.4.1改定

入浴介助加算.jpg

第1号通所事業サービス:1回あたり

1雅.png
  1. 送迎にかかる費用は、基本料金に含まれます。

  2. ご契約者がまだ要支援又は要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

  3. 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。

​R6.6.1改定

デイ表2.png
雅体操.png
  • レクリエーション、余暇活動費

  • 日常生活上必要となる諸費用実費

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用で、ご契約者に負担頂くことが適当であるものにかかる費用を負担頂きます。

  • おむつ代

おむつ等の排せつに要する使用物品については、自宅よりご持参して頂きますが、緊急時につきましては、当事業所の物をご利用して頂きます。その種類等により実費をご負担いただきます。

地域福祉館 雅(デイサービス) 1日の流れ

サービスの流れ
図15.png
患者と介護士
  • 機能訓練​機能指導員により、ご契約の心身等の状況に応じて日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を行います。

​利用料金のお支払い方法

支払い方法

費用は、1ヶ月ごとに計算しご請求しますので、当月末日までに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。

支払い方法.png

利用の中止、変更、追加について

  • 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所(第1号通所事業)介護サービスの利用を中止又は変更、若しくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業所に申し出てください。

  • 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日の朝8時30分以降に利用中止の申し出をされた場合、取消料として、当日の利用料金のうち自己負担額の全額をいただく場合がございます。ただし、事業所が正当な理由であると判断した場合は、この限りではありません。

求人アイコン.jpg
つくしアイコン雅.jpg
アイコンケアプラン.jpg
アイコンサ高住.jpg
アイコンデイサービス.jpg
M1_edited.jpg
bottom of page